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ドローンの飛行ルールと免許の取得方法は?

最近はドローンの高性能化と普及が進み、テレビや映画の中でドローンで撮影した空撮映像をよく見かけるようになりました。

それ以外にもドローンはインフラ点検や農薬の散布など、人手不足の産業では今後の活躍が期待されています。

しかし、そもそも街中や公衆の面前でドローンを自由に操縦していいものなのでしょうか?

 

ドローンを操縦するのに免許ってあるのかな?

 

趣味でおもちゃのラジコンを飛ばす場合は免許なんていらないよね?
そもそもドローンとラジコンの違いはなんだろう。

 

この記事の内容

  • ドローンを操縦するうえで守るべきルール
  • ドローン免許と取得方法

 

規制の対象となる機体

ドローンを操縦士し、飛行するうえで守らなければならないルール(航空法)があります。

航空法で規制の対象としている無人航空機(いわゆるドローン)は200g以上の重量のある機体なので、それより軽い重量のもの(ラジコンなどのおもちゃ)は規制の対象にはなりません。

 

ドローン操縦の守るべき絶対的ルール

ドローンを操縦して飛行させるときに、航空法で定める守らなければならないルール。

アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

飛行前確認を行うこと

航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

日中(日出から日没まで)に飛行させること

目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

爆発物など危険物を輸送しないこと

無人航空機から物を投下しないこと

 

以上がドローンを操縦するうえで守らなければならない10個の遵守事項になります。

が付いている事項は、地方航空局長の承認を受ける事によって例外を認めてもらえます。

 

分かり易く言い換えると、次の行為は地方航空局長の承認を受ける必要があります。

夜間飛行

目視外飛行

人との距離が30m未満の距離での飛行

イベント上空飛行

危険物輸送

物の投下

また事故や災害時に、国や地方公共団体、これらの者から依頼を受けた者が捜索又は救助を行う場合には許可はいりません。

 

飛行の許可が必要なエリア

次の場所でドローンを操縦して飛行させるには、国土交通大臣の許可が必要です。

空港などの周辺の上空の空域

人口集中地区の上空
ざっくりいうと都心部や駅周辺ですが、具体的に国土地理院の地図で人口集中地区として赤く指定されるエリアです。

150m以上の高さの空域

これ以外の場所や空域なら、自由にドローンを操縦して飛行させることができます。

また事故や災害時に、国や地方公共団体、これらの者から依頼を受けた者が捜索又は救助を行う場合には、許可なくこの場所や空域でドローンを飛行させることができます。

 

法律違反をした場合

ではドローン飛行のルールに違反した場合にはどうなってしまうのでしょうか。

航空法ではルール違反をした場合、50 万円以下の罰金(飲酒時の飛行は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)と定めれています。

違反者には重い処罰が待っています。

 

条例や行政指導による規制

河川やダム、公園上空での飛行を自治体が条例で規制している場合もあります。

民法やプライバシーの保護の観点からも、守らなければならないルールです。

 

所有権

特に重要文化財など、仏閣等の管理者が、敷地上空での無人航空機の飛行を禁止する看板を掲示している場合があります。

土地の所有者等が、飛行を禁止する旨の表示等を行っている場合には、その上空でドローンを飛行させることは所有権の侵害になります。

 

プライバシー

ドローンで撮影した映像をインターネットで公開するときには、第三者のプライバシーの侵害に注意が必要です。

許可なく個人を撮影する事や無断で撮影した写真を使用すると、プライバシーの侵害になる恐れがあります。

 

ドローン免許について

ドローンの飛行ルールには、航空法や条例によって守らなければならない規制はありますが、今のところドローンの操縦に必要な公式の免許は存在していません。

しかし、ドローンの普及と高性能化が進み、ビジネスやあらゆる場面で活躍が増えてきていますので、操縦士としての技術を証明できるものが求められます。

現段階ではドローン操縦士の技術を証明する資格が存在しています。

この資格にはドローン業界を代表する団体である「一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)」と「一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)」が発行する2種類のものがあります。

 

DPAのドローン資格(操縦士回転翼3級)

「一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)」が発行する「ドローン操縦士回転翼3級」は、回転翼航空機の飛行に必要な基礎知識と操縦する基本技術を認定するものです。

映像コンテンツの空撮や農薬散布、インフラ点検など、ビズネスシーンでの活躍を想定した技術を証明する資格です。

この資格を取得するには、下記のようなDPA認定校が実施する講習を受講する必要があります。

 

JUIDAのドローン資格(操縦技能証明証と安全運航管理者証明証)

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が発行するこの2つの証明書は、JUIDAが定める科目を修了した操縦士に「無人航空機安全運航管理者証明証」を交付しています。

「無人航空機操縦技能証明証」を取得し、かつ飛行業務の経験を有する方を対象として、無人航空機(ドローン)を安全に飛行させるための知識と操縦技術及び安全運航に関わるリスクマネジメントについて習得し、認定講習の修了者には「無人航空機安全運航管理者証明証」を交付しています。

この資格を取得するにはJUIDA認定校が実施する講習を受講する必要があります。

関東エリアの講習実施スクール
 

 

関西エリアの講習実施スクール

5Gの開始やテクノロジーの発展によって、今後はさらにドローンの多方面での活躍が期待されてくると思います。

災害現場などの人命救助や、人で不足の農家、危険が伴う高架下のインフラ点検など、こういった場面を想定するとドローンの操縦士としての技術を証明できる証明書の価値は高いと言えます。

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